大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)633号 判決

成立に争のない乙第一、二号証によれば、控訴人は被控訴人に対し、昭和三三年五月二三日、別紙目録記載の建物につき、根抵当権不存在確認等の訴を提起したことが認められる。右は本件仮処分の本案の訴に該当するものと認められるので、前記起訴命令に定められた期間経過後ではあるが、本案訴訟の係属した以上、仮処分決定を取消すことは許されない。されば被控訴人の本件取消申立は理由がない。

(角村 菊池 土肥原)

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